投稿 動画配信システムの導入に際して事前に確認すべき法的な義務や規制にはどのようなものがある? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>上記のうち、プラットフォーム規約は法律ではありませんが、規約に違反するとアカウント停止のリスクがあるため、他の法律と合わせて確認しておく必要があります。
動画配信システムの導入では、著作権および著作隣接権への対応が必要です。
他者が創作した映像や音楽、画像、資料を動画で使用する場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。無断利用は権利侵害となり、配信停止や罰則につながる可能性があります。
※ 参考:e-Gov法令検索.「著作権法」(参照2026-03-28)
会員登録や視聴履歴の取得を行う動画配信システムでは、個人情報保護法に関づき、個人情報の利用目的や安全管理措置の整備などを示したプライバシーポリシーを策定する必要があります。
個人情報保護法とは、個人情報の適切な取り扱いを定めた法律です(※1)。
動画配信サービスでは、会員登録時にユーザーの氏名や住所、メールアドレスなどの個人情報を取得する場合があります。このとき、運営元は取得した個人情報の利用目的や第三者提供の有無、安全管理措置の考え方(保護方法)を提示しなければなりません(※2)。
動画配信サービスで個人情報を取得する場合は、以下の点を具体的に整理しておきましょう。
これらは自社のプライバシーポリシーに明記し、ユーザーに提示する必要があります。適切な内容を設定し、個人情報の取り扱いについて透明性を確保しましょう。
※1 参考:e-Gov法令検索.「個人情報の保護に関する法律」(参照2026-03-28)
※2 参考:個人情報保護委員会.「民間事業者向け個人情報保護法ハンドブック」(参照2026-03-28)
動画配信システムでは、出演者の肖像権やパブリシティ権への配慮が必要です。
肖像権とは、個人が自身の容姿を無断で撮影・公開されないための権利です。人物が映った動画を本人の許可なく公開すると、肖像権の侵害に該当する可能性があります。
また、著名人の名前や顔写真を使って動画内でサービスを訴求する場合、パブリシティ権の侵害に問われる可能性があります。パブリシティ権とは、著名人の名前や肖像が持つ宣伝効果を無断で利用されないための権利です。
動画制作・配信をする際は、映像に映っている本人や著名人の所属事務所に動画掲載の承諾を得ましょう。
動画配信システムの運営では、電気通信事業法に基づく対応が求められます。電気通信事業法とは、通信サービスを提供する事業者に対して、利用者の利益の保護や通信の公平性を確保するためのルールを定めた法律です(※1)。
例えば、自社の情報発信として動画を配信するだけであれば、電気通信事業には該当しません。
一方で、ユーザーが自由に動画を投稿・配信できるプラットフォームを運営する場合、提供形態によっては電気通信事業法上の電気通信事業に該当し、届け出が必要になる場合があります(※2)。
届け出の対象になるかどうかは、提供するサービスの内容や設備の提供形態によって異なるため、必要に応じて専門家や所管官庁に確認しましょう。
※1 参考:e-Gov法令検索.「電気通信事業法」(参照2026-03-28)
※2 参考:総務省.「自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。」(参照2026-03-28)
有料の動画配信システムを導入する場合、取引形態によっては特定商取引法に基づく表示義務が発生する可能性があります。
特定商取引法とは、サービス・製品を購入した消費者が不利益を被らないようにするための法律です(※1)。
特定商取引法では、以下のような情報の表示義務が定められています(※2)。
自社で有料の動画配信サービスを提供する場合は、これらの広告に関する表示義務を確認しておきましょう。
※1 参考:特定商取引法ガイド.「特定商取引法とは」(参照2026–3-28)
※2 参考:特定商取引法ガイド.「通信販売」(参照2026-03-28)
動画配信で商品紹介や企業PRを行う場合は、景品表示法で禁止されている広告のルールを確認する必要があります。
景品表示法とは、商品・サービスの内容や取引条件に関して、消費者に誤解を与える表示を禁じるとともに、過大な景品類による不当な広告・行為を規制する法律です(※1)。
景品表示法で禁止されている行為は、以下の2つです(※2)。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 不当表示の禁止 | 実際よりも著しく優れていると見せる表示や、事実と異なる内容で誤認させる表現を禁止するルール |
| 景品類の制限および禁止 | 過度な景品や特典によって利用者を誘引する行為を制限するルール |
広告であるにもかかわらず広告であることを明示しない、いわゆる「ステルスマーケティング」は、2023年10月1日から景品表示法上の不当表示として規制対象に指定されており、事業者(広告主)による表示に該当する場合は違反となります(※3)。インフルエンサーに依頼して商品やサービスを紹介してもらう場合は、動画内に「広告」「PR」といった表記を記載しましょう。
※1 参考:e-Gov法令検索.「不当景品類及び不当表示防止法」(参照2026-03-28)
※2 参考:消費者庁.「事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック」(参照2026-03-28)
※3 参考:消費者庁.「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(参照2026-03-28)
動画配信システムの導入では、商標権・パブリシティ権に配慮しましょう。
動画内で他社の企業ロゴやブランド名を宣伝・販売目的で使用した場合は、商標権侵害に問われる可能性があります。
商標権とは、企業が自社の商標(ロゴやネーミングなど)を独占的に使用できる権利です(※)。第三者が無断で商標を使用すると、「この商品を宣伝している」とユーザーが誤解する可能性があります。
意図的な使用でなくても、映り込みの状況によっては注意が必要なケースもあるため、不安な場合は弁護士に相談すると良いでしょう。
※ 参考:e-Gov法令検索.「商標法」(参照2026-03-28)
動画配信に外部プラットフォームを利用する場合は、各サービスの利用規約を事前に確認しましょう。
利用規約で定められている項目は、投稿できるコンテンツの種類や禁止事項、収益化の条件など、さまざまです。自社で配信した動画が不適切なコンテンツだと判断された場合、利用規約違反でアカウントを停止される可能性があります。
またプラットフォームによっては、特定の動画配信サービスのAPIを利用して、本来取得できないはずのユーザー情報や非公開データを取得する行為は禁止されている場合があります。
事前に各サービスの利用規約を確認し、ルールに沿った動画配信を行いましょう。
動画配信システムの運用方法によっては、その他の法令への対応も必要です。例えば、不正アクセス禁止法・情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)・労働法の3つが挙げられます。
不正アクセス禁止法では、ユーザーのID・パスワードの不正取得・不正利用が禁止されています(※1)。ユーザーのアカウントを不正アクセスから守るには、パスワードの適切な管理や多要素認証の導入などの対策が必要です。
動画コンテンツの誹謗中傷・権利侵害への対応する際は、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく対応が求められます。コンテンツ内の誹謗中傷を示す投稿・コメントの削除対応や発信者の開示請求に対応できるよう、社内で体制を整えておく必要があります(※2)。
自社で配信スタッフや出演者を雇用する場合は、労働基準法をはじめとする労働関係法令を確認し、労働時間や賃金、契約内容を適切に管理する必要があります。
※1 参考:e-Gov法令検索.「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(参照2026-03-28)
※2 参考:総務省.「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」(参照2026-03-28)
動画配信システムの導入では、著作権や個人情報保護法、景品表示法など、複数の法的ルールを踏まえて運用する必要があります。導入前に関連する法律やガイドラインを整理し、法的リスクを抑えた運用を始めましょう。
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